飲食店開業に必要な手続き・届出
飲食店を開業する際は、さまざまな手続きや届け出を行わなくてはなりません。
しかも、それぞれ提出先や申請期限などが異なるため、事前によく確認することが大切です。
ここでは、飲食店開業に必要な資格、届け出についてまとめています。小さな飲食店の開業となると、ほぼワンオペでやっているはずなので、内装やメニュー開発などに忙しくしていると、申請を忘れてしまうものもあるかもしれないので、ご注意ください。
飲食店開業に必要な資格
食品衛生責任者
まず必要なのが、厚生労働省が定める「食品衛生責任者」の資格です。
食品の衛生管理を適切に行うための知識と技能が問われるもので、飲食店を営業する場合は1人選出しなければなりません。
資格は、各都道府県にある食品衛生協会が定期的に行っている研修会に参加し、試験に合格することで取得ができます。
試験の難易度は中レベル。
試験範囲は広範囲にわたりますが、しっかりと研修を聞けば、ほとんどの人が合格可能です。
※栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、衛生管理責任者、作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者などは講習会の受講が免除されます。
資格は更新不要ですが、法令が変更された場合などは、その都度確認が必要です。
資格取得(研修受講料)の費用は、一般的に数千円から1万円程度。
防火管理者
飲食店では、火災予防と安全管理のために「防火管理者」を専任しなくてはなりません。
防火管理者とは、火災予防のための管理体制を整え、定期的な訓練や消防設備の点検を行う責任者のことです。
防火管理者の資格には、甲種と乙種の2種類があります。
収容人数30人以上、300平方メートル以上の店舗の場合は甲種の防火管理者の選定が必要です。
防火管理者になるには、消防署または指定された機関が実施する研修を受講し、認定を受ける必要があります。
特に難しい試験があるわけではないため、意欲さえあれば問題なくクリアすることが可能。研修の受講料は数千円程度です。
飲食店の開業時に必須となる届出
保健所
食品営業許可
所轄の保健所へ「食品営業許可」の申請を行わなくてはなりません。
申請には、「飲食営業許可申請書」「営業設備の配置の平面図」「内装の配置の平面図」「場所の見取り図」などの書類が必要です。
手続き自体は複雑ではありませんが、許可を受けるためには厨房設備や店舗の衛生状態が法令基準を満たさなくてはならず、準備に時間がかかるかもしれません。
申請から許可取得までは2週間~1ヶ月程度が目安ですが、施設の状況により前後します。申請手数料はおよそ数万円程度です。
提出期限や詳細な申請条件は、地域によって異なるため、開業予定地の保健所に事前に確認しましょう。
また、飲食営業許可には有効期限があるため、定期的に更新しなければなりません。
有効期限は一般的に5~8年です。
消防署
防火対象設備使用開始届・火を使用する設備等の設置届け
飲食店で火を使用する場合、使用開始の7日前までに所轄の消防署へ届け出なくてはなりません。
提出から許可までは、数日から数週間です。
届け出には、所在地・使用用途・収容人員・設置されている消防設備等の情報を記載します。
工事を伴う場合には「防火対象物の工事等計画の届出」、防火管理者を選任した場合は「防火管理者選任届」の提出も求められます。
届出自体に費用はかかりませんが、消防設備の設置や改修が必要な場合は、その分の費用が発生します。
飲食店の開業時に場合によっては必要になる届出
警察署
深夜酒類提供飲食営業開始届出書・風俗営業許可
居酒屋、焼き鳥・焼きとん屋、立ち飲み屋、ダイニングバーなど、特定の条件下で飲食営業を行う場合は、警察署への届出や許可申請が必要になることがあります。
対象になるのは、深夜0時以降に酒類を提供する店舗、お酒の提供がメインの営業形態となる店舗、この2つにあてはまる場合です。
「深夜酒類提供飲食営業開始届出書」については、法令で定められた条件を満たし、必要書類を適切に準備しておけば、スムーズに申請できるケースが多いようです。
ただし、風俗営業許可には複雑で場所の制限や営業内容による条件など、厳格な審査基準があるため、専門家のアドバイスが必要な場合もあります。
申請から許可取得までは、数週間~数ヶ月ほど。手数料は数万円から数十万円程です。
自分の店舗が「深夜酒類提供飲食店」かどうかについては判断が難しい場合が多いため、所轄の警察署に相談するのがおすすめです。
税務署
個人事業の開廃業等届出書
法人ではなく、個人事業主として開業をする場合は、開業前後1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。
開業届には「個人事業の開業・廃業等届出」と「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があるので注意しましょう。
届出自体に費用は発生しません。
提出自体はすぐに行えますが、受理通知に数週間かかる場合があります。
労働基準監督署・公共職業安定所
労災保険の加入手続き・雇用保険の加入手続き
従業員を雇用する場合は、労働基準監督署への「労災保険の加入手続き」と公共職業安定所への「雇用保険の加入手続き」が必要です。
いずれも雇用日の翌日から10日以内に届け出なくてはなりません。
書類が多くやや煩雑ですが、指示に従って進めれば問題なく手続きを終えることが可能です。
手数料は、保険の加入手続き自体にはかかりません。ただし、加入後は保険料の支払いが必要です。
保険料は事業規模や雇用状況に応じて異なります。
日本年金機構
社会保険の加入手続き
従業員を雇用する際は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きが必要です。
これは日本年金機構や健康保険組合を通じて行います。
従業員の雇用状況に応じて、必要書類を提出してください。提出から手続き完了までは、数週間程度かかるのが一般的です。
飲食店開業には、さまざまな書類や資格、手続きが必要です。
中には複雑な手続きや、許可が下りるまで時間のかかる申請もあるため、開店予定日の数ヶ月前から計画的に始めるのがおすすめです。

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